公認会計士として、特定の法人・団体に対する法定監査及び任意監査の業務を提供しています。

サービス詳細

  • 労働組合・公益法人・医療法人・社会福祉法人等の法定監査業務
  • マンション管理組合等の任意監査業務

労働組合、公益法人、医療法人、社会福祉法人等に対しては、法律に基づく法定監査を実施します。これらの法人は、その公共性の高さから、財務報告の信頼性を担保するため、外部の監査人による定期的なチェックが義務づけられています。
当事務所では、こうした法定監査に精通した公認会計士が、関連法規に準拠した厳格な監査を行います。被監査団体の会計処理や内部統制の適切性を検証し、財務諸表の適正性を確保。団体の社会的信用の維持・向上に寄与します。

一方、マンション管理組合等については、任意監査の提供を行っています。マンション管理組合は、区分所有者から徴収した管理費・修繕積立金等を適切に運用し、長期的な修繕計画に基づいて建物・設備の維持管理を行う必要があります。
しかし、管理組合の理事会は会計については非専門家の住民で構成されるため、財務面の管理に不安を抱えているケースが少なくありません。
当事務所では、そうした管理組合の実情に即し、任意監査という形で会計のチェック機能を提供。不適切な経理処理や不正の早期発見、修繕積立金の健全性の確認等を通じ、管理組合運営の透明性と信頼性の向上を支援します。

法定監査と任意監査。監査の根拠は異なれど、監査の目的は同じです。財務情報の信頼性を高め、ステークホルダーの利益を保護すること。そして独立した第三者の視点から、団体の会計と内部統制の適正性を検証すること。

当事務所は、監査の専門家集団として、確かな監査品質の提供に努めてまいります。被監査団体の健全な運営と発展の一助となるよう、お客様のお悩みに合わせて、最適なご提案を行います。
まずはお気軽にご相談ください。